当審への再審請求の事由自体が刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない場合、同法四四七条一項により棄却された事例
刑訴法436条1項,刑訴法447条1項
判旨
本件再審請求の事由は、刑事訴訟法436条1項に規定される再審事由に該当しないため、請求を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
再審請求人が主張する事由が、刑事訴訟法436条1項所定の再審事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法436条1項に規定される再審事由(無罪を言い渡すべき明らかな証拠の発見等)に該当するか否かは、個別の請求理由に即して厳格に判断される。
重要事実
再審請求人が、確定判決に対して再審の申し立てを行った事案。具体的な再審事由の内容については、判決文からは不明。
あてはめ
本件において、請求人が主張する再審の事由を検討したところ、刑事訴訟法436条1項各号に掲げられたいずれの事由にも当たらないと判断される。
結論
本件再審請求を棄却する。
事件番号: 昭和45(き)1 / 裁判年月日: 昭和45年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の趣意が意義不明であり、刑事訴訟法436条1項に規定される再審事由の主張と認められない場合には、同法446条に基づき再審請求は棄却される。また、再審請求手続において第一審裁判所への移送を申し立てることは法律上許されない。 第1 事案の概要:請求人が最高裁判所に対して本件再審請求を行った。あ…
実務上の射程
本判決自体は極めて簡潔な決定であるが、答案上は再審事由の存否を論じる際、刑訴法435条各号(または436条)の要件該当性を具体的事実に基づき個別具体的に検討すべきことを示唆する。
事件番号: 昭和29(き)11 / 裁判年月日: 昭和29年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときにのみ許される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した最高裁判所の確定判決に対し、再審請求がなされた事案である。請求人は別紙(判決文上省略)に記載された事由をもって再審を求めたが、その事由が法…
事件番号: 昭和44(き)1 / 裁判年月日: 昭和44年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑事訴訟法436条1項所定の事由の主張を欠き、かつ同規則283条所定の手続に違反する請求は、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件において、請求人は最高裁判所に対し再審の請求を行った。しかし、その請求内容には刑事訴訟法436条1項(上訴棄却の確定判決等に対する再審事由)…
事件番号: 昭和27(き)6 / 裁判年月日: 昭和27年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の判決に対する再審の請求は、旧刑事訴訟法488条1項に規定する事由がある場合に限り認められる。再審請求趣意において同条項の事由が認められない場合には、再審の請求は理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:再審請求人は、自身に対する上告棄却判決に対し、再審申立書を提出して再審の請求…
事件番号: 昭和29(き)7 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法436条1項は「確定判決」に対する再審請求を認めているが、上告理由に当たらないことを理由とする上告棄却の「決定」に対して再審を請求することは、規定の欠如により許されない。 第1 事案の概要:本件において、請求人は確定した裁判に対して再審を請求した。しかし、当該裁判は、上告趣意書に記載され…