判旨
再審請求の理由が刑事訴訟法に規定された再審事由のいずれにも該当しない場合には、同法446条に基づき請求を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
申立人が主張する再審請求の趣旨が、刑事訴訟法に規定された再審事由(435条各号等)のいずれかに該当するか。
規範
刑事訴訟法435条各号に掲げられた再審事由(証拠の偽造・変造、虚偽陳述、有罪の言渡しを受けた者を無罪にすべき明らかな証拠の発見等)のいずれかに該当する事由が認められない限り、再審の請求は不適法として棄却される(刑訴法446条)。
重要事実
申立人は、確定判決に対して再審の請求を行ったが、その請求の趣旨において主張された事由について検討がなされた。判決文からは具体的な申立内容の詳細は不明であるが、裁判所は提示された趣旨が法定の再審事由に当たるか否かを判断の対象とした。
あてはめ
申立人が主張する再審請求の趣旨を検討したところ、刑事訴訟法が規定する再審請求事由のいずれにも該当しないと判断される。法定の要件を欠く以上、実質的な再審を開始するための法的根拠が認められない。
結論
本件再審請求には法定の事由が認められないため、刑事訴訟法446条に従い、請求を棄却する。
実務上の射程
本決定は、再審請求が認められるためには刑訴法所定の厳格な再審事由の充足が必要であることを再確認するものである。答案作成上は、再審の可否が問われる文脈で、まず法定事由(特に435条6号の新規性・明白性)への該当性を厳密に検討すべきことを示す基礎的な運用例といえる。
事件番号: 昭和55(き)2 / 裁判年月日: 昭和55年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の事由が刑事訴訟法436条1項所定の再審事由に当たらない場合、同法447条1項に基づき請求は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、再審請求人が刑事訴訟法436条1項に規定される事由があるとして再審を請求した事案である(具体的な基礎事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):請求…
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…
事件番号: 昭和28(き)16 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該上告審判決自体に再審事由(刑訴法435条、436条各号相当)がある場合に限り許容される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した確定判決に対し、請求人が再審の請求を申し立てた事案である。請求人は別紙記載の事由(詳細は判決文からは不明)を再審事由として主…
事件番号: 昭和27(し)74 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法405条に規定する憲法違反または判例相反の事由がある場合に限り申し立てることができる。本件の抗告理由はこれらに該当しないことが明らかであるため、適法な理由にならず棄却を免れない。 第1 事案の概要:抗告人Aが、原決定に対して刑事訴訟法433条に基づき特別抗…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…