判旨
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法405条に規定する憲法違反または判例相反の事由がある場合に限り申し立てることができる。本件の抗告理由はこれらに該当しないことが明らかであるため、適法な理由にならず棄却を免れない。
問題の所在(論点)
特別抗告の申立理由が刑事訴訟法433条及び405条に規定された適法な事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法433条による特別抗告は、同法405条に掲げられた事由、すなわち憲法違反(1号)または最高裁判所の判例(もしくは高等裁判所の判例)との相反(2号・3号)があることを理由とする場合にのみ制限的に認められる。
重要事実
抗告人Aが、原決定に対して刑事訴訟法433条に基づき特別抗告を申し立てた事案である。判決文からは、Aが主張した具体的な抗告理由の詳細は不明であるが、裁判所は提示された理由が405条の事由に該当するかを検討した。
あてはめ
刑事訴訟法433条は、不服申立てのできない決定・命令に対し、405条所定の事由がある場合にのみ特別に抗告を認めるものである。本件における抗告人の主張は、検討の結果、憲法違反や判例相反といった405条の事由には当たらないことが明らかである。したがって、適法な申立理由を欠いていると判断される。
結論
本件特別抗告は適法な理由に基づかないため、刑事訴訟法434条、426条1項により棄却される。
実務上の射程
特別抗告が許容される範囲が刑事訴訟法405条の事由に厳格に限定されていることを確認するものである。答案上は、通常の抗告が認められない裁判に対する救済手段として検討する際、単なる事実誤認や法令違反ではなく、憲法問題や判例抵触という極めて狭い門戸を通過する必要があることを示す根拠となる。
事件番号: 昭和25(し)49 / 裁判年月日: 昭和28年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法405条所定の事由がある場合に限られ、判決の押収物還付部分に対する被告人以外の第三者からの不服申立ては、適法な抗告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人の業務上横領被告事件において、地裁支部が押収された金員を被害者に還付する旨の判決を下した。これに対…
事件番号: 昭和27(し)36 / 裁判年月日: 昭和27年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴申立期間の経過後に控訴の提起があった場合において、申立人に手落ちがなかったと認められない限り、控訴棄却の決定は正当である。刑事訴訟法に基づく救済措置を求めるには、不備が生じたことについて当事者の責めに帰すべき事由がないことを要する。 第1 事案の概要:申立人は、控訴申立期間を徒過して控訴を提起…
事件番号: 昭和25(し)42 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
原審の裁判は判決であつて決定、命令でないから、これに対しては、控訴、上告をすることは格別として抗告をするべきものではない。よつて、本件抗告は不適法である。
事件番号: 昭和27(き)7 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の理由が刑事訴訟法に規定された再審事由のいずれにも該当しない場合には、同法446条に基づき請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、確定判決に対して再審の請求を行ったが、その請求の趣旨において主張された事由について検討がなされた。判決文からは具体的な申立内容の詳細は不明であるが…