判旨
憲法違反を主張する特別抗告であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当せず、特別抗告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条の特別抗告において、主張が形式的に憲法違反を掲げていれば適法な抗告理由となるのか、それとも主張の実質に照らして判断すべきかが問題となった。
規範
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、憲法違反を主張する場合であっても、その主張の実質が単なる訴訟法違反にすぎないときは、刑事訴訟法405条所定の理由(憲法違反または判例違反)に該当しない。
重要事実
申立人は憲法違反を主張して特別抗告を申し立てたが、最高裁判所はその主張の内容を検討した結果、形式的には憲法違反を標榜しているものの、実質的には下級審における手続上の不備、すなわち単なる訴訟法違反を指摘するものにすぎないと判断した。
あてはめ
申立人の主張は、憲法違反という名目を借りているものの、その実質は「単なる訴訟法違反」の主張に帰するものである。したがって、刑事訴訟法405条が上告理由として限定的に定めている憲法違反の事由には当たらない。また、433条が準用する上告理由の要件を実質的に満たしていないため、不適法な申し立てと解される。
結論
本件特別抗告は刑事訴訟法433条および405条に定める適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
特別抗告や上告の理由を構成する際、単に「憲法違反」という言葉を用いるだけでは足りず、主張の内容自体が憲法の解釈や適用に直接関わるものである必要がある。実務上、訴訟法違反を憲法違反に仮装して申し立てる手法を排斥する基準として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1807 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が最高裁判所に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した。その内容は形式的に憲法違反を主張するものであったが、具体的な憲法判断を求める性質…