判旨
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法405条所定の事由がある場合に限られ、判決の押収物還付部分に対する被告人以外の第三者からの不服申立ては、適法な抗告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
不服申立てができないとされる判決の付随処分(押収物の還付等)に対し、被告人以外の第三者が刑事訴訟法433条に基づく特別抗告を申し立てる際の許容性と、その要件充足性。
規範
最高裁判所が抗告につき裁判権を有するのは、訴訟法において特に定める抗告に限られる(裁判所法7条)。刑事訴訟法433条の特別抗告は、不服申立てができない決定・命令に対し、同法405条に規定する事由(憲法違反・判例違反)があることを理由とする場合に限り認められる。
重要事実
被告人の業務上横領被告事件において、地裁支部が押収された金員を被害者に還付する旨の判決を下した。これに対し、被告人ではない抗告人が、判決手続の違法・違憲を主張し、被害者ではなく自身への還付を求めて特別抗告を申し立てた。なお、申立内容は刑訴法405条所定の事由を具体的に示すものではなかった。
あてはめ
最高裁の裁判権は限定的であり、刑訴法433条は405条所定の事由がある場合にのみ抗告を認めている。本件抗告人の主張は、還付手続の違法を理由に自己への還付を求めるに過ぎない。これは決定に対する不服という形式をとっておらず、かつ刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反の事由を正当に主張するものとは認められない。
結論
本件抗告は適法な抗告理由に該当しないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における特別抗告の厳格な限定性を示す。判決に含まれる還付処分等に対し第三者が争う場合でも、刑訴法433条及び405条の枠組みを超えた申立ては認められないという実務上の限界を画定している。
事件番号: 昭和27(し)74 / 裁判年月日: 昭和27年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法405条に規定する憲法違反または判例相反の事由がある場合に限り申し立てることができる。本件の抗告理由はこれらに該当しないことが明らかであるため、適法な理由にならず棄却を免れない。 第1 事案の概要:抗告人Aが、原決定に対して刑事訴訟法433条に基づき特別抗…
事件番号: 昭和28(し)11 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
検察官のした押収物還付処分は還付すべき相手方を誤認したとしてその変更を求める請求を、単に理由なきものと認めて棄却したに過ぎない下級裁判所の決定に対しては、たとえ該決定の違憲を云為しても特別抗告適法の理由とはならない。
事件番号: 昭和25(し)42 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
原審の裁判は判決であつて決定、命令でないから、これに対しては、控訴、上告をすることは格別として抗告をするべきものではない。よつて、本件抗告は不適法である。
事件番号: 昭和44(し)70 / 裁判年月日: 昭和44年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法上の特別抗告(刑訴法433条)において、違憲主張が実質的な法令違反にすぎない場合や、判例違反の具体的摘示がない場合は、正当な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。抗告の趣旨において憲法違反を主張したが、その内容は実質的に単なる法令違反…
事件番号: 昭和48(し)47 / 裁判年月日: 昭和48年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告の対象は、同法に定める通常の不服申立方法がない決定又は命令に限られる。訴訟手続に関し判決前にされた決定は、同条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件において、検察官が行っ…