訴因・罰条変更許可決定の取消決定と特別抗告の適否
刑訴法433条1項
判旨
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告の対象は、同法に定める通常の不服申立方法がない決定又は命令に限られる。訴訟手続に関し判決前にされた決定は、同条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
訴因・罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定が、刑事訴訟法433条1項に規定される「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」とは、同法が定める通常の抗告等の不服申立手段が一切認められていない終局的な決定又は命令を指す。判決前の訴訟手続に関する決定については、原則として独立の不服申立てが許されず、判決に対する上訴によってのみ争い得るという構造(同法432条、403条等参照)をとっているため、これらは同条の対象に含まれない。
重要事実
本件において、検察官が行った訴因・罰条変更の請求に対し、裁判所がこれを許可する決定を行ったが、その後、当該許可決定を取り消す決定がなされた。この「訴因・罰条変更許可決定の取消決定」に対し、憲法31条、37条1項違反を理由として特別抗告が申し立てられたものである。
あてはめ
本件で争点となっている訴因・罰条変更許可決定の取消決定は、判決が言い渡される前の訴訟手続に関して行われた中間的な決定である。このような判決前の決定は、刑事訴訟法上の不服申立体系において、判決に対する上訴等の手段によって事後的に救済されるべき性質のものであり、独立して特別抗告の対象とすべき「不服を申し立てることができない決定」には当たらないと評価される。したがって、本件抗告は法定の要件を満たさない不適法なものといえる。
事件番号: 昭和47(し)86 / 裁判年月日: 昭和47年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴因変更許可決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:検察官による訴因変更の請求がなされ、裁判所がこれを許可する決定(訴因変更許可決定)…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却される。訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条の特別抗告の対象とはならない。
実務上の射程
特別抗告の対象となる「不服を申し立てることができない決定」の限定的解釈を示すものである。実務上、訴訟進行中の中間的な決定(証拠採用、訴因変更等)について憲法違反を理由に直ちに最高裁へ特別抗告することはできず、終局判決を待って上告等で争う必要があることを確認する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和25(し)49 / 裁判年月日: 昭和28年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法405条所定の事由がある場合に限られ、判決の押収物還付部分に対する被告人以外の第三者からの不服申立ては、適法な抗告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人の業務上横領被告事件において、地裁支部が押収された金員を被害者に還付する旨の判決を下した。これに対…
事件番号: 昭和30(し)45 / 裁判年月日: 昭和30年10月29日 / 結論: 棄却
本件証拠請求却下の決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇月八日第三小法廷決定、集第八巻一〇号一五八八頁)。
事件番号: 昭和52(し)159 / 裁判年月日: 昭和53年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁論再開請求却下決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が行った弁論再開請求が裁判所によって却下されたため、当該却下決定を不服として最高裁判所に対し特別抗告を申し立…