上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴第四三六条第一項所定の事由があることを理由とするときにのみ許される。
上告を棄却した確定判決に対する再審請求の事由
刑訴法436条1項,刑訴法438条
判旨
上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由があるときのみ許される。本案被告事件の犯罪事実について証拠による事実認定を行っていない上告棄却判決に対し、事実誤認を理由とする再審請求をなすことはできない。
問題の所在(論点)
上告を棄却した確定判決(いわゆる形式的確定判決)に対し、本案の犯罪事実に関する証拠の新規性等を理由として再審を請求することができるか。刑事訴訟法436条1項の解釈が問題となる。
規範
上告を棄却した確定判決に対する再審請求が認められるのは、刑事訴訟法436条1項各号に定める再審事由が、当該上告棄却判決自体に存在する場合に限られる。特に同項6号等の事実誤認に関する事由は、事実の認定を行わない上告審判決の性質上、当該判決に対しては原則として認められない。
重要事実
被告人は第一審で有罪判決を受け、これに対する控訴・上告がなされたが、上告審において上告棄却の判決が言い渡され、判決が確定した。その後、請求人(被告人)は、上告を棄却した確定判決に対し、犯罪事実の認定に関する誤りを理由として再審の請求を申し立てた。
事件番号: 昭和55(き)2 / 裁判年月日: 昭和55年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の事由が刑事訴訟法436条1項所定の再審事由に当たらない場合、同法447条1項に基づき請求は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、再審請求人が刑事訴訟法436条1項に規定される事由があるとして再審を請求した事案である(具体的な基礎事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):請求…
あてはめ
本件の上告棄却判決は、本案被告事件の犯罪事実について何ら証拠による事実の認定をしていない。再審制度は事実認定の誤りを救済するものであるところ、独自の事実認定を行わない上告棄却判決に対して、犯罪事実に関する事由(所論のような事由)を主張して再審を請求することは、再審の構造上および同法438条の趣旨に照らして不可能である。仮に再審を求めるのであれば、有罪の言渡しをした第一審判決を対象とすべきである。
結論
本件再審請求は棄却される。上告棄却判決自体に再審事由がない限り、当該判決に対する再審請求は認められない。
実務上の射程
上告棄却判決に対する再審請求の対象適格を限定した判例である。答案上は、再審請求の対象(435条、436条)を論じる際に、事実認定を伴わない「形式的確定判決」に対する再審の可否を判断する枠組みとして活用する。実務上、事実誤認を理由とする再審は、実体的判断を行った下級審判決(435条)を対象にすべきことを示唆している。
事件番号: 昭和30(き)3 / 裁判年月日: 昭和30年6月30日 / 結論: 棄却
上告棄却の判決に対し、刑訴第四三六条第一項、第四三五条第一、二号の事由による再審の請求が許されるためには、上告審が自ら事実の取調を行つて集取した証拠または上告棄却判決が判断の資料として特に掲げた証拠について右第四三五条第一、二号に定める事由が存在しなければならない。
事件番号: 昭和28(き)4 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下の上告棄却判決に対する再審請求は、旧刑訴法488条1項に規定された限定的な事由がある場合にのみ認められる。新規証拠の発見(新証拠)は同項所定の再審事由には含まれず、これを理由とする再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法事件において最高裁判所が下した上告棄却…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…
事件番号: 昭和28(き)17 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審は刑訴法436条に規定があるが、上告が不適法または理由不備としてなされた上告棄却の決定に対しては、再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、過去になされた上告棄却の決定に対し、再審請求を申し立てた。当該決定(原確定裁判)は、請求人…