判旨
最高裁判所の決定に誤りがあるとして申し立てられた決定訂正の申立について、訂正すべき事由が認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき申立を棄却する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が既に行った決定に対し、刑事訴訟法417条1項の規定に基づき決定を訂正すべき事由(判決内容の誤り等)が存在するか否か。
規範
最高裁判所が言い渡した決定に内容の誤りがある場合、刑事訴訟法417条1項に基づき、申立により又は職権でその決定を訂正することができるが、訂正すべき事由が認められない場合には申立を棄却すべきである。
重要事実
麻薬取締法違反被告事件(昭和25年(あ)第2758号)に関し、昭和26年6月28日に最高裁判所が言い渡した決定に対し、被告人側から決定訂正の申立がなされた。
あてはめ
最高裁判所第一小法廷は、本件申立の内容を検討したが、昭和26年6月28日言い渡しの決定に訂正を要するような誤りや事由は認められないと判断した。
結論
本件決定訂正の申立を棄却する。
実務上の射程
最高裁の決定に対する訂正申立制度の運用を示す。実務上、決定に明白な誤りがない限り、一度下された最高裁の判断が覆ることはないという終局性を確認する事例として機能する。
事件番号: 昭和26(す)231 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した決定に対し、決定訂正の申立がなされた場合であっても、訂正すべき事由が認められないときは棄却される。 第1 事案の概要:昭和25年(あ)第2758号麻薬取締法違反被告事件について、昭和26年6月28日に最高裁判所が下した決定に対し、被告人側から決定訂正の申立がなされた。 第2 …
事件番号: 昭和27(す)502 / 裁判年月日: 昭和28年1月21日 / 結論: 棄却
たゞ被告人の住居の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでないときは刑訴四一五条一項の用件を欠く。
事件番号: 昭和26(み)4 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官の忌避の申立ては、申立理由が不適法であるか、または忌避の原因となるべき事実の具体的疎明がない場合には、直ちに棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、裁判官の忌避を申し立てた事件であるが、提供された判決文には、申立人が主張した具体的な忌避事由の内容や、下級審の判断過程、事件の背景とな…
事件番号: 昭和26(す)268 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立において、申立人がその理由を何ら示さない場合には、刑事訴訟法417条により申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:横領、銃砲等所持禁止令違反の被告事件に関し、昭和26年7月10日に下された最高裁判所の決定に対し、被告人および弁護人が判決訂正の申立を行った。しかし、申立人らは当該申…
事件番号: 昭和26(す)243 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に訂正すべき事由が認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、判決訂正の申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人(申立人)は、昭和25年(あ)第3407号強盗殺人被告事件について、昭和26年7月5日に最高裁判所が言い渡した判決に対し、判決訂正の申立てを行った。当該判決の内…