たゞ被告人の住居の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでないときは刑訴四一五条一項の用件を欠く。
被告人の住居の表示の訂正を求める決定訂正申立と刑訴法第四一五条第一項。
刑訴法415条1項
判旨
判決訂正の申立は、最高裁判所の判決の内容に誤りがあることを理由とする場合に限り認められる。単なる被告人の住居表示の訂正を求めるのみでは、刑事訴訟法415条1項の要件を欠き、不適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法415条1項にいう「判決の内容に誤りがあること」という要件の意義、および判決に記載された被告人の住居表示の訂正を求めることが同条の訂正事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法415条1項に基づく判決訂正の申立が認められるためには、「その判決の内容に誤りがあること」を理由としなければならない。判決の主文または理由に法理の誤りや事実誤認等の実質的な誤りがあることが必要であり、判決の内容に直接関わらない付随的事項の修正はこれに含まれない。
重要事実
被告人が最高裁判所の判決に対し、判決訂正の申立を行った。申立の内容は、第一に判決内容の誤りを主張するものであったが、第二の点として、判決に記載された「被告人の住居の表示」の訂正を求めるものであった。
事件番号: 昭和26(す)231 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した決定に対し、決定訂正の申立がなされた場合であっても、訂正すべき事由が認められないときは棄却される。 第1 事案の概要:昭和25年(あ)第2758号麻薬取締法違反被告事件について、昭和26年6月28日に最高裁判所が下した決定に対し、被告人側から決定訂正の申立がなされた。 第2 …
あてはめ
申立のうち、判決内容の誤りを主張する第一の点は理由がない。また、住居の表示の訂正を求める第二の点については、判決の結論やその導出過程といった「裁判の内容」自体の誤りを指摘するものではない。したがって、住居表示という形式的な記載の修正を求めることは、法415条1項が想定する判決訂正の事由を欠いているといえる。
結論
本件申立は、刑訴法415条1項の要件を欠くため、同法417条1項により棄却される。
実務上の射程
判決訂正の申立は極めて限定的な非常救済手段であり、本判決は、判決の本体(判断内容)に関わらない誤記の訂正等は本制度の対象外であることを示している。司法試験上は、判決の確定を覆すための厳格な要件(内容の誤り)を解釈する際の基礎知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(す)225 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の決定に誤りがあるとして申し立てられた決定訂正の申立について、訂正すべき事由が認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき申立を棄却する。 第1 事案の概要:麻薬取締法違反被告事件(昭和25年(あ)第2758号)に関し、昭和26年6月28日に最高裁判所が言い渡した決定に対し、被告…
事件番号: 昭和26(み)4 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官の忌避の申立ては、申立理由が不適法であるか、または忌避の原因となるべき事実の具体的疎明がない場合には、直ちに棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、裁判官の忌避を申し立てた事件であるが、提供された判決文には、申立人が主張した具体的な忌避事由の内容や、下級審の判断過程、事件の背景とな…