判旨
裁判官の忌避の申立ては、申立理由が不適法であるか、または忌避の原因となるべき事実の具体的疎明がない場合には、直ちに棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
裁判官の忌避の申立てが認められるための要件、およびその申立てが具体的事実の疎明を欠く場合にどのような法的判断がなされるべきかという点。
規範
刑事訴訟法21条1項に基づく裁判官の忌避の申立てにおいて、申立理由が法の予定する要件を満たさない不適法なものである場合、または「職務の執行から除斥されるべき事情」を裏付ける具体的な事実の疎明を欠く場合には、申立てを棄却する。
重要事実
本件は、裁判官の忌避を申し立てた事件であるが、提供された判決文には、申立人が主張した具体的な忌避事由の内容や、下級審の判断過程、事件の背景となる基礎事実の詳細は記載されていない。
あてはめ
本件申立においては、裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるという抽象的な主張にとどまり、それを基礎付ける具体的な事実関係が疎明されていない。したがって、適法な忌避事由があるとは認められず、申立ては法律上の根拠を欠くものと評価される。
結論
本件忌避申立ては理由がないため、棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の忌避の申立てに対し、具体的疎明がない場合の処理指針を示すものである。司法試験答案においては、忌避申立ての濫用(訴訟遅延目的など)が疑われる場面で、具体的疎明の有無を検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(す)231 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した決定に対し、決定訂正の申立がなされた場合であっても、訂正すべき事由が認められないときは棄却される。 第1 事案の概要:昭和25年(あ)第2758号麻薬取締法違反被告事件について、昭和26年6月28日に最高裁判所が下した決定に対し、被告人側から決定訂正の申立がなされた。 第2 …
事件番号: 昭和26(す)225 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の決定に誤りがあるとして申し立てられた決定訂正の申立について、訂正すべき事由が認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき申立を棄却する。 第1 事案の概要:麻薬取締法違反被告事件(昭和25年(あ)第2758号)に関し、昭和26年6月28日に最高裁判所が言い渡した決定に対し、被告…
事件番号: 昭和27(す)502 / 裁判年月日: 昭和28年1月21日 / 結論: 棄却
たゞ被告人の住居の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでないときは刑訴四一五条一項の用件を欠く。
事件番号: 昭和32(す)113 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立が、単に被告人の住居の記載の訂正を求めるもので、裁判の内容に誤があることを理由とするものでないときは、その申立は不適法である。
事件番号: 昭和26(す)268 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立において、申立人がその理由を何ら示さない場合には、刑事訴訟法417条により申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:横領、銃砲等所持禁止令違反の被告事件に関し、昭和26年7月10日に下された最高裁判所の決定に対し、被告人および弁護人が判決訂正の申立を行った。しかし、申立人らは当該申…