判旨
被告人が公判期日に出頭せず、弁護人も出頭しない場合であっても、刑事訴訟法上の免訴事由が認められない限り、裁判所は上告棄却の決定をすることができる。
問題の所在(論点)
適法な上告理由がない場合、裁判所はどのような手続で裁判を終結させるべきか。また、免訴事由の有無が判断に影響するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由が認められない場合には、同法414条および386条1項3号に基づき、書面審理のみで上告を棄却することができる。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人の提出した上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないものであった事案。記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)は見当たらなかった。なお、裁判官の一人は免訴すべきとの反対意見を付していた。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった法廷の上告理由(刑訴法405条)を実質的に備えていない。さらに、訴訟記録を精査しても、刑の廃止や再審事由の存在など、職権で原判決を破棄して判決を正すべき事情(同法411条)も認められない。したがって、公判を開く必要はなく、決定によって上告を棄却するのが相当である。
結論
本件上告を棄却する。上告理由がなく職権破棄の必要もないため、決定による棄却が維持される。
実務上の射程
上告審における書面審理による簡易却下(決定棄却)の許容範囲を示す。被告人の不出頭や弁護人の主張の不備がある場合でも、職権調査の結果、破棄事由がなければ迅速に裁判を終結させる実務上の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1719 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出して上告した事案である。判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断の…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和25(あ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や職権破棄事由のない事案において、上告を棄却し、訴訟費用を被告人に負担させることが適法である。裁判官全員一致の意見により、刑事訴訟法に基づき適正に処理されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和25(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し…
事件番号: 昭和26(れ)1378 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないものであった。また、裁…