判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、または著しく正義に反すると認められる重大な事実誤認がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。しかし、上告趣意が同法405条の理由に当たらず、かつ記録を精査しても破棄すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し、上告理由の有無を判断することとなった(事案の具体的な背景事実は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、形式的または内容的に刑事訴訟法405条に掲げられた具体的な上告理由(憲法違反または判例違反)を構成するものではないと評価される。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な瑕疵や著しい正義に反する事情は発見されず、同法411条の職権破棄条項を適用すべき状況にはないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は極めて簡潔な棄却決定であり、実務上は「上告理由に当たらない」際の標準的な処理形式を示すものである。答案上では、具体的理由が欠如しているため実体的論点の引用には向かないが、上告審の審査構造(405条の適格性判断と411条の職権判断の二段構え)を再確認する素材として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2570 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の…
事件番号: 昭和25(あ)2173 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):被…
事件番号: 昭和25(あ)986 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容、および弁護人が主張した具体的な上告趣意の詳…
事件番号: 昭和25(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。…
事件番号: 昭和26(れ)1270 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべきものとはいえないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について、最高裁判所は検討の結果、憲法…