判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべきものとはいえないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由がない場合であっても、最高裁判所は、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の甚だしい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審の事由がある場合、または刑の廃止・変更・大赦がある場合に限り、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について、最高裁判所は検討の結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断した。これに加え、裁判所が職権で記録を調査したが、原判決を破棄すべき特段の事情は認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、実質的に単なる法令違反や事実誤認の主張にとどまるものと解され、刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、判例違反)には該当しない。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の職権破棄事由(411条各号)は認められない。
結論
本件上告は理由がなく、また職権破棄の必要性も認められないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)1378 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないものであった。また、裁…
実務上、最高裁判所が上告理由がないと判断した際に、予備的に411条の職権破棄事由の有無を確認する定型的な処理を示している。答案作成上は、適法な上告理由がない場合でも、著しい正義に反する事態があれば職権破棄が可能であるという手続的枠組みを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1129 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の事由が認められず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。本件判決文の記載からは、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の判断…
事件番号: 昭和25(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し…
事件番号: 昭和26(れ)840 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の有無…
事件番号: 昭和26(れ)1719 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出して上告した事案である。判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断の…