判旨
被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の事由が認められず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条に該当しないとしても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認等)が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または判例がない場合の高裁判例との相反)が認められる必要がある。また、これらの事由がない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限り、職権により判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。本件判決文の記載からは、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の判断内容、および上告趣意の具体的な主張内容は不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条に該当する事由を含んでいない。また、記録上の諸事実を照らしても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は一切認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)1719 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出して上告した事案である。判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断の…
本判決は、上告審の構造が事後審であることを示唆し、上告理由が限定的であることを確認する実務上の典型例である。答案上は、上告理由がない場合でも411条による職権破棄の可能性を検討すべきプロセスを示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1270 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべきものとはいえないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について、最高裁判所は検討の結果、憲法…
事件番号: 昭和26(れ)1378 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないものであった。また、裁…
事件番号: 昭和26(れ)1104 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが、原判決に対して上告を申し立てた事案である。被告人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し、刑訴…
事件番号: 昭和26(れ)659 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条(判決の破棄)の適用において、記録を精査しても原判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意書を提出したが、その内容が刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反、判…