判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、刑訴法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由(判決後の刑の廃止、著しい事実誤認等)が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は高裁の判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の不当などがある場合には、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人Aが、原判決に対して上告を申し立てた事案である。被告人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し、刑訴法405条が定める適法な上告理由に当たらないと判断した。また、記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情も認められなかった。
あてはめ
被告人の上告趣意は、刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例違反等の事由に該当しない。また、記録を精査しても、同法411条の職権破棄事由である「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること」「刑の量定が甚だしく不当であること」「判決に影響を及ぼすべき顕著な事実の誤認があること」等の事情は見当たらない。したがって、原判決を破棄すべき理由はないといえる。
結論
本件上告には刑訴法405条の上告理由がなく、かつ同法411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)1864 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は職権で破棄すべき事由(同法411条)を認めることはない。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、その主張内容(上告趣意)が刑事訴訟法405条に定める各事由(憲法違反、判例違反等)に該当するかどうかが…
本判決は、最高裁判所における上告棄却の定型的な処理プロセスを示すものである。実務上、上告趣意が法律上の上告理由を欠く場合であっても、411条による職権破棄の余地を検討するプロセスが必須であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1129 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の事由が認められず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。本件判決文の記載からは、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の判断…
事件番号: 昭和26(れ)1378 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないものであった。また、裁…
事件番号: 昭和26(れ)840 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の有無…
事件番号: 昭和25(あ)1041 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、また同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、また職権で判決を破…