判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は職権で破棄すべき事由(同法411条)を認めることはない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、被告人側の主張が刑事訴訟法405条(上告理由)に該当せず、かつ記録に照らして同法411条(職権による判決の破棄)を適用すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、その主張内容(上告趣意)が刑事訴訟法405条に定める各事由(憲法違反、判例違反等)に該当するかどうかが争われた事案。判決文には具体的な犯行事実や公訴事実の詳細は記載されていない。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、それが刑事訴訟法405条に定める上告理由のいずれにも該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条適用の事由)は認められないと判断した。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2及び刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における審判の範囲と職権破棄の限界を確認するものである。実務上、上告理由書において405条各号に該当することを厳格に論証する必要があり、職権破棄を期待するには記録上明白な重大な誤りがあることを示す必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1763 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、当該趣意が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当…
事件番号: 昭和26(れ)1104 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが、原判決に対して上告を申し立てた事案である。被告人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し、刑訴…
事件番号: 昭和26(れ)840 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の有無…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和26(れ)1719 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出して上告した事案である。判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断の…