判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反・判例違反等)に該当するか。また、仮に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑訴法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告は棄却される。また、職権による破棄事由を定めた同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)に該当する事情が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、当該趣意が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断した。また、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も認められなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反といった具体的な事由を基礎付けるものではない。また、訴訟記録を精査しても、原判決に法令違反や重大な事実誤認、あるいは刑の著しい不当といった、刑訴法411条を適用して是正すべき不当な点は見当たらない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条に基づき棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告理由の適格性(405条)と職権破棄事由(411条)の存否を簡潔に示したものである。答案上では、上告審の構造(法律審・事後審)を前提に、具体的な上告趣意が適法な理由に当たるか、あるいは職権破棄を検討すべき事態に至っているかを論じる際の枠組みとして活用できる。ただし、本決定自体は抽象的な判断にとどまるため、具体的な事実誤認等の主張がある場合は、より詳細な判示がある別異の判例と併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)1864 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は職権で破棄すべき事由(同法411条)を認めることはない。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、その主張内容(上告趣意)が刑事訴訟法405条に定める各事由(憲法違反、判例違反等)に該当するかどうかが…
事件番号: 昭和26(れ)1719 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出して上告した事案である。判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断の…
事件番号: 昭和25(あ)2173 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):被…
事件番号: 昭和26(れ)840 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の有無…
事件番号: 昭和25(あ)1875 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aの弁護人が上告を申し立てた。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める適…