判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由)が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の著しい不当等があり、同法411条に基づき職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の有無が検討されたが、具体的な事実関係の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、同法411条を適用すべき重大な瑕疵(誤認や不当)は見いだせない。
結論
上告趣意は刑事訴訟法405条に該当せず、同法411条を適用すべきものとも認められないため、刑事訴訟法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、405条の限定的な上告理由に該当しない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無については記録を精査して判断される。答案上は、上告理由の形式的審査と実質的救済の要否を分ける手続的プロセスを理解する一助となる。
事件番号: 昭和26(れ)831 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条)がないとして上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人らが上告を提起したが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないものであった。…
事件番号: 昭和25(あ)986 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容、および弁護人が主張した具体的な上告趣意の詳…
事件番号: 昭和25(あ)2570 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の…
事件番号: 昭和26(れ)1864 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は職権で破棄すべき事由(同法411条)を認めることはない。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、その主張内容(上告趣意)が刑事訴訟法405条に定める各事由(憲法違反、判例違反等)に該当するかどうかが…
事件番号: 昭和25(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し…