判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由に当たらない場合であっても、同法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由(著しい正義に反する事情等)が認められるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の甚だしい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合で、破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄できる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の罪状・経緯の詳細については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意について検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条が規定する職権破棄事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)を適用すべき事情は見出せない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し…
上告審における形式的な棄却決定の典型例である。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(原則として405条の制限的列挙、例外としての411条による救済)を説明する際の基礎的な手続ルールとして参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2173 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):被…
事件番号: 昭和25(あ)986 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容、および弁護人が主張した具体的な上告趣意の詳…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和25(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。…