判旨
本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側から申し立てられた上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)に該当しない場合、または同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(法令違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。また、記録を精査しても、職権による破棄事由の存在は確認されなかった。具体的な事件の背景や罪名等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由のいずれにも該当しない。また、全記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条適用の余地がある重大な違法も存在しないと評価される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上、上告審は憲法問題や判例違反を主たる審判対象とする法律審であることを示す典型的な処理例である。実務上、抽象的な不服申し立てでは上告理由として認められず、411条の職権破棄を導くためのハードルが極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和25(あ)986 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容、および弁護人が主張した具体的な上告趣意の詳…
事件番号: 昭和25(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し…
事件番号: 昭和25(あ)2570 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の…
事件番号: 昭和25(あ)1041 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、また同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、また職権で判決を破…