判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たるか、また、同条の上告理由に当たらないとしても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき著しい事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または上級裁判所の判例との相反)が認められない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等がある場合には、職権による破棄が検討される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている憲法違反や判例違反等の適法な上告理由に該当するか、また職権破棄事由があるかが争われた(具体的な犯罪事実は提示された判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は形式的に刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないと判断した。さらに、原判決の内容を検討しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しなかった。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審における門前払いの決定(三行決定)の典型的な構成を示すものである。答案上では、上告受理申立てや職権破棄の可否を検討する際の前提となる、上告理由の厳格な制限と職権救済の補充性を確認する文脈で使用される。
事件番号: 昭和25(あ)986 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容、および弁護人が主張した具体的な上告趣意の詳…
事件番号: 昭和25(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。…
事件番号: 昭和25(あ)2570 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の…
事件番号: 昭和25(あ)1041 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、また同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、また職権で判決を破…
事件番号: 昭和25(あ)1875 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aの弁護人が上告を申し立てた。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める適…