判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、仮に該当しない場合でも、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、裁判所は上告を棄却しなければならない。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる事由がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人Aの弁護人が上告を申し立てた。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には当たらないと判断した。また、裁判所が記録を精査したものの、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情も発見されなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する事項は刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反等の上告理由には当たらない。また、全記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい量刑不当など、刑事訴訟法411条を適用して職権破棄を行うべき「著しく正義に反する」事態は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべきものとも認められないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)2173 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):被…
本決定は、上告審の構造(405条の制限的列挙と411条の職権救済)を確認する実務上の基本例である。答案上では、上告理由の適格性を論じる際や、411条の職権破棄事由の有無を検討するプロセスの例証として引用し得る。
事件番号: 昭和25(あ)2159 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ、職権による判決破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適否を検討した。 第2 …
事件番号: 昭和25(あ)2570 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和25(あ)1159 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係(罪名、犯行態様等)については、本判決文の記載からは不明である。 第2 問題の所…