判旨
判決文は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に当たらない場合、または記録を精査しても同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係(罪名、犯行態様等)については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の主張を検討した結果、憲法違反や判例相反などの405条所定の事由には当たらないと判断した。また、訴訟記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような411条適用の必要性も見いだせなかった。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものであるが、具体的な実体法上の判断や訴訟法上の詳細な規範は示されていない。実務上は、上告理由の限定性と職権破棄の例外性を確認するにとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)2173 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):被…
事件番号: 昭和25(あ)2159 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ、職権による判決破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適否を検討した。 第2 …
事件番号: 昭和25(あ)986 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容、および弁護人が主張した具体的な上告趣意の詳…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和25(あ)1875 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aの弁護人が上告を申し立てた。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める適…