判旨
本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な事由が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反等)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の不当、重大な事実誤認、または著しく正義に反する事情があることを要する。
重要事実
本件は、被告人側が原判決に不服を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出して上告した事案である。判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断の詳細は不明であるが、弁護人が主張した上告趣意に基づき、最高裁判所がその適否を判断するに至ったものである。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条が定める限定的な上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や重大な事実誤認など、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由は見当たらないと解される。
結論
上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審における門前払いの論理を示すものである。答案上では、上告理由の欠如と職権破棄事由の不存在をセットで検討する際の定型的な処理手順として参照される。ただし、本判決自体は極めて簡短な棄却判決であるため、具体的な判断基準の抽出には向かない。
事件番号: 昭和26(れ)1129 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の事由が認められず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。本件判決文の記載からは、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の判断…
事件番号: 昭和26(れ)1763 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、当該趣意が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当…
事件番号: 昭和25(あ)2570 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の…
事件番号: 昭和26(れ)1864 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は職権で破棄すべき事由(同法411条)を認めることはない。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対して上告を申し立てたが、その主張内容(上告趣意)が刑事訴訟法405条に定める各事由(憲法違反、判例違反等)に該当するかどうかが…
事件番号: 昭和25(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し…