判旨
上告理由に当たらない主張や職権破棄事由のない事案において、上告を棄却し、訴訟費用を被告人に負担させることが適法である。裁判官全員一致の意見により、刑事訴訟法に基づき適正に処理されるべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるかが問題となった。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に当たらない場合、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当、事実誤認等)が認められない場合には、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
重要事実
被告人が原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、その具体的な主張内容や基礎となる事件の詳細は、本決定文からは不明である。裁判所は記録の精査を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反といった事項を実質的に含むものではなく、上告理由に当たらないと判断される。また、記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の事由は一切発見されない。
結論
本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、実質的な上告理由を欠く事案に対する最高裁の定型的な棄却決定の形式を示すものである。答案作成上は、適法な上告理由の存否を確認する際の手続的裏付けとして参照されるが、規範形成的な意義は限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容および記録を精査し…
事件番号: 昭和25(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。…
事件番号: 昭和25(あ)2570 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書を提出したが、具体的な申立て内容や事件の…
事件番号: 昭和25(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定さ…
事件番号: 昭和26(れ)1719 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出して上告した事案である。判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断の…