判旨
刑の執行猶予を言い渡さないことは、憲法13条が保障する人権を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が刑の執行猶予を言い渡さないことが、憲法13条の保障する人権を侵害し、違憲となるか。
規範
刑の執行猶予を付すか否かは裁判所の裁量に委ねられており、執行猶予を言い渡さなかったとしても、直ちに憲法13条に保障された個人の尊厳や幸福追求権といった人権を侵害するものとは解されない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、有罪判決を受けた際、裁判所から刑の執行猶予の言渡しを受けなかった。これに対し被告人Bの弁護人は、執行猶予を付さなかったことが憲法13条に保障された人権を侵害するものであるとして上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和22年(れ)第201号)に照らせば、刑の言渡しにおいて執行猶予を付さないことは、憲法13条の趣旨に反するものではない。本件においても、記録を精査した限りで刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は認められず、執行猶予を付さなかった判断に憲法違反の瑕疵はないと判断される。
結論
刑の執行猶予を言い渡さなかったことは憲法13条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑判断における裁判所の広範な裁量を肯定する趣旨であり、被告人側の幸福追求権を根拠とした執行猶予の義務付けを否定する。答案上は、量刑の不当が憲法違反を構成するかという文脈で、判例の立場として引用することが考えられるが、本判決自体は簡素な棄却判決であるため、説得的な論証を行うには昭和23年の大法廷判決を併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1736 / 裁判年月日: 昭和26年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行を猶予するか否かは、事実審の広範な裁量に委ねられており、有利な情状が存する場合であっても猶予を付さなかったことをもって直ちに違法とすることはできない。 第1 事案の概要:被告人が犯した具体的な犯罪事実は判決文からは不明である。弁護人は、本件犯行の動機、犯行後の被告人の心境や行動、および被告…