判旨
住居等の管理権者による立入りの承諾があったとしても、それが前後の事情に照らして真意に基づくものでない場合には、住居侵入罪の成立を妨げる正当な承諾とは認められない。
問題の所在(論点)
住居等の管理権者による立入りの承諾があるかのように見える言動があった場合、その「正当な承諾」の有無をいかに判断すべきか。住居侵入罪における「侵入」の成否が問題となる。
規範
刑法130条前段の「侵入」とは、住居権者の意思に反する立入りを指す。管理権者による立入りの承諾がある場合であっても、当該承諾が言葉の表面上のものに過ぎず、前後の関係や客観的な状況に照らして正当なものといえない場合には、有効な承諾としての効力を有しない。
重要事実
被告人は、A寺の境内に立ち入った。被告人は、同寺の副住職Bから「(寺の内部を)探してみよ」との言葉を得ており、これが有効な承諾にあたると主張して住居侵入罪の成立を争った。原判決では、Bが被告人の述べるような発言をした事実は認められないとしたが、仮にそのような発言があったとしても、その場の状況からみて正当な承諾とは認められないと判断されていた。
あてはめ
本件において、副住職Bによる「探してみよ」という発言は、仮に存在したとしても、前後の関係からみて、心から立入りを許容する真意に基づくものではない。このような表面上の言動は、法的に保護されるべき管理権者の意思表示としての実質を欠く。したがって、かかる発言を根拠に住居侵入罪の違法性が阻却されるような「正当な承諾」があるとはいえない。
結論
管理権者の承諾が正当なものと認められない以上、本件立入りは「侵入」にあたり、住居侵入罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、承諾の有無を形式的な言葉の有無だけでなく、前後の客観的状況から実質的に判断する枠組みを示した。司法試験においては、不法な目的を隠して得た承諾や、脅迫的状況下での承諾(承諾の有効性)を論じる際の「真の意思に反する」という評価の基礎として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2771 / 裁判年月日: 昭和27年3月11日 / 結論: 棄却
憲法二八条の趣旨は、昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決に示すとおりであつて、その団結権乃至団体行動権の保障を拡張して本件のように酒税法違反被疑事件一斉検挙の際押収された密造用器物返還などの要求貫徹のため蝟集した朝鮮人の団体(被告人は、その交渉委員である)と、その交渉の相手方たる税務署長との関係にまで…