判旨
証拠能力に欠ける証拠が証拠として採用された場合であっても、これを除外したとしても他の証拠によって判示事実を肯定できるのであれば、判決に影響を及ぼさない。また、刑訴法405条の上告理由に当たらない事項は上告を棄却する事由となる。
問題の所在(論点)
証拠能力に欠ける可能性がある証拠が事実認定に用いられた場合、それが直ちに判決に影響を及ぼす違法として破棄事由となるか。
規範
特定の証拠について、仮に証拠能力が否定されるべき訴訟手続上の瑕疵があったとしても、当該証拠を除外した上でなお他の証拠によって犯罪事実を認定することが可能であるならば、その瑕疵は判決に影響を及ぼさない(不利益変更の禁止や、訴訟経済の観点から導かれる判断枠組み)。
重要事実
被告人A、C、Dらが上告した事案。被告人Aの弁護人は、B証人の尋問調書が被告人Aとの関係で証拠能力がない点などを主張し、訴訟法違反や判例違反を理由に上告を申し立てた。しかし、当該証人の尋問申請は一審で却下されていた記録があるなど、前提事実に疑義があった。
あてはめ
被告人Aの主張に関連して、仮にB証人の尋問調書に証拠能力がなく、これを証拠として採用できないとしても、記録上、それ以外の他の証拠のみで判示された犯罪事実を十分に肯定することができる。したがって、当該証拠の証拠能力の有無は判決の結果に影響を及ぼすものではないといえる。また、その他の上告理由は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
証拠能力の瑕疵を理由とした控訴・上告において、いわゆる「判決に影響を及ぼすべきこと」の要件(刑訴法379条・380条参照)を判断する際、他の独立した証拠による事実認定の可否を検討するという実務上の処理基準を示している。
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…
事件番号: 昭和25(あ)2906 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に対し訴訟法違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和27(あ)2704 / 裁判年月日: 昭和29年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が起訴状記載の訴因と実質的に異ならない犯罪事実を認定する場合、訴因変更の手続きを経ずとも、被告人の防御権を不当に制限しない限り違法ではない。 第1 事案の概要:被告人らが虚偽の運賃請求を真実の運賃請求のように装って金銭を騙取したという詐欺事件において、第一審判決が認定した事実と起訴状記載の訴…