判旨
数個の罪が併合罪として処断された後、その一部の罪が大赦により赦免された場合、上告審は職権により原判決を破棄し、赦免された罪について免訴、他の罪について刑を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
数個の罪が併合罪として一体として処罰されている場合において、その一部の罪についてのみ大赦による赦免があったとき、上告審はどのような措置を講ずべきか。また、赦免されていない他の罪の処断はどうあるべきか。
規範
併合罪(刑法45条)の関係にある数個の罪について一連の刑が科されている場合において、その一部の罪が判決後に大赦(昭和27年政令117号等)により赦免されたときは、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で判決を破棄し、刑事訴訟法337条3号により当該罪について免訴を言い渡す。残余の罪については、確定された事実に照らして改めて刑を量定し直すべきである。
重要事実
被告人AおよびBは、窃盗罪(刑法235条)と、臨時物資需給調整法および衣料品配給規則違反(無登録衣料品販売業)の罪を犯した。第一審および控訴審は、これらを併合罪として処断したが、控訴審判決後に「大赦令(昭和27年政令117号)」が公布・施行された。この大赦令1条88号により、被告人両名の犯した衣料品販売業に関する罪が赦免の対象となった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、臨時物資需給調整法違反等の罪は、原判決後の大赦により赦免されたことが明らかである。併合罪として一括して刑が科されている現状では、赦免された部分を分離して刑の一部を消滅させることはできないため、原判決を全部破棄せざるを得ない(刑訴法411条5号)。その上で、赦免された罪については免訴を言い渡し、残る窃盗罪については、改めて併合罪の規定(刑法47条、10条)を適用し、相当な刑期および執行猶予を算定し直して言い渡すべきである。
結論
原判決を破棄する。赦免された無登録販売の罪については免訴とし、残る窃盗の罪については、それぞれ懲役1年、執行猶予3年に処する。
事件番号: 昭和27(あ)1874 / 裁判年月日: 昭和27年11月6日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の複数の行為が併合罪の関係にある場合において、原判決後に一部の罪について大赦があったときは、当該部分につき免訴を言い渡し、残余の罪については改めて刑を算定して言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反の罪に問われ、第一審および控訴審において複数の違反行為が併合罪と…
実務上の射程
併合罪の一部に免訴事由が生じた場合、刑の不可分性から判決全体を破棄して個別に処置する必要があることを示す。司法試験においては、上告審の職権破棄事由(刑訴法411条)や免訴判決(337条)の具体例として、特に事後的な法改正や恩赦があった際の手続的処理の参照モデルとなる。
事件番号: 昭和27(あ)1528 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数個の罪が併合罪の関係にある場合において、その一部の罪についてのみ大赦があったときは、大赦の対象となった罪について免訴を言い渡し、残余の罪について刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告会社は、臨時物資需給調整法および石油製品配給規則に違反する複数の罪(別紙一覧表記載の1〜42の…
事件番号: 昭和27(あ)404 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の大赦は刑事訴訟法411条5号の判決に影響を及ぼすべき情状の変化に該当し、最高裁判所は職権で原判決を破棄した上で、免訴を言い渡すべきである。また、併合罪の一部が大赦の対象となった場合、残余の罪について改めて刑を量定する必要がある。 第1 事案の概要:被告人両名は、臨時物資需給調整法違反の罪(…
事件番号: 昭和27(あ)2732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】原判決後に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、大赦の対象となった事実については免訴を言い渡すべきである。その他の罪については、併合罪として処断し、罰金刑を選択した上で適正な刑を科すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、石油製品の違反譲渡(石油製品配給…
事件番号: 昭和26(あ)4946 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】裁判所が併合罪として認定した事実の一部が大赦(昭和27年政令117号)の対象となった場合、裁判所は刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、機械油やマシン油を配給割当公文書と引き換えることなく売買した点(臨時物…