判旨
判決における証拠の挙示は、認定した犯罪事実の順序に従い、特に関連のあるものは括弧等で関係を明示し、全体に関係するものは一括して挙示するなど、如何なる事実が如何なる証拠によって証明されるかを知り得る程度に説明すれば足りる。
問題の所在(論点)
判決書における証拠の挙示(刑事訴訟法335条1項関係)において、証拠と犯罪事実の対応関係をどの程度具体的に記載すべきか。
規範
刑事訴訟法上の証拠説明(証拠の挙示)においては、判示事実と個々の証拠との対応関係が、客観的に見て「如何なる事実が如何なる証拠によって証明できるかを知り得る程度」に具体的に説明されていれば、理由不備等の違法は存しない。
重要事実
被告人が第一審判決の事実認定および法令の適用(擬律)と異なる判断を示した原判決に対し、上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の証拠説明が不十分であり、どの事実がどの証拠により証明されたかが不明確であるとして、訴訟法違反を主張した。
あてはめ
原判決は、証拠の標目(名称)を認定した犯罪事実の順序に従って掲げ、特に判示事実と密接な関係がある標目については括弧書きでその関係を明示していた。また、判示事実の全体に関わる証拠については一括して挙示していた。このような記載方法は、認定事実と証拠の対応関係を事後的に十分に認識し得る程度の説明がなされていると評価できる。
結論
本件原判決の証拠挙示には理由不備等の違法は認められず、有効である。
実務上の射程
判決書の「証拠の標目」の記載程度に関する基本判例。実務上、厳密な一対一の対応までは不要とされるが、司法試験の答案作成においては、事後的な検証が可能な程度に事実と証拠が結びついている必要があるという「知り得る程度の説明」という規範を、理由不備(刑訴法378条4号)の成否を検討する際の基準として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4276 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決における証拠の挙示が不十分であっても、事案が比較的簡単で、証拠標目がどの事実に連結するかが概ね明瞭であれば、刑訴法335条1項の法令違反は「著しく正義に反する」ものとはいえず、上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人Aら4名が起訴された事案において、第一審判決は有罪を宣告したが、…