判旨
控訴審において量刑に関する事情を述べるにとどまる主張は、刑法37条の緊急避難の主張とは認められず、これに対し判断を示さなくても訴訟法上の違法(審理不尽・理由不備等)とはならない。
問題の所在(論点)
控訴趣意において単に量刑に関する一事情を述べたにすぎない場合、刑法37条の緊急避難の主張として扱うべきか、またこれに判断を示さないことが訴訟法違反となるか。
規範
緊急避難(刑法37条)の成立が訴訟上の争点となるためには、単に量刑に関する一事情を述べるだけでは足りず、違法性阻却事由としての緊急避難を明確に主張する必要がある。
重要事実
被告人の弁護人は、控訴趣意において量刑に関する一事情を述べたが、これを上告審において刑法37条所定の緊急避難の主張であると強弁し、控訴審がこれに対し適切に判断しなかったことが訴訟法違反(刑訴法405条等)にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件における弁護人の控訴趣意は、実質的に量刑に関する一事情を述べたにとどまるものである。これは、犯罪の成立自体を左右する緊急避難の法的主張とは認められない。したがって、控訴審がこれを緊急避難として判断しなかったとしても、審理不尽や理由不備といった訴訟法上の違法があるとはいえない。
結論
本件主張は緊急避難の主張とは認められず、控訴審判決に訴訟法違反の不当はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、被告人側の主張が「単なる情状申立」か「構成要件・違法性・責任に関する法的主張」かを区別する際の指標となる。答案上は、訴訟法上の理由不備等を論じる際、主張の内容が単なる量刑事情にとどまる場合には、裁判所に特段の判断義務が生じないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)2659 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に不利益な理由の不備や齟齬を主張することは、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決に訴訟法違反や判例違反、事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の理由に齟齬があることも主張したが、その内容は結果として被告人に不利益な帰結をもたら…