判旨
被告人に不利益な理由の不備や齟齬を主張することは、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人に不利益となる「理由の齟齬」を主張することが、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由に該当しない主張や、単なる訴訟法違反・事実誤認の主張は、適法な上告理由とならない。また、理由の齟齬が被告人に不利益なものである場合、これを理由として上告を申し立てることはできない。
重要事実
被告人側が、原判決に訴訟法違反や判例違反、事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の理由に齟齬があることも主張したが、その内容は結果として被告人に不利益な帰結をもたらすものであった。
あてはめ
弁護人の主張する「理由の齟齬」は、検討の結果として被告人に不利益な主張に帰するものである。このような主張は、判例違反の実質を欠く単なる訴訟法違反の主張にとどまり、同法405条の上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき同法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
本決定は、上告利益の観点から、被告人に有利な帰結をもたらさない形式的な不備の主張を排除するものである。答案作成上は、訴訟法違反を理由とする上告の可否を論じる際、主張自体が被告人の利益に資するものである必要があることを示す素材として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4837 / 裁判年月日: 昭和30年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公務員であることの判示が原判決文から明らかであれば、公務員職権濫用罪等の公務員を主体とする犯罪において、その身分に関する判示を欠くという違法は存在しない。 第1 事案の概要:被告人Aが公務員職権濫用等の罪に問われた事案において、弁護人は原判決に被告人が公務員であることの判示が欠けており、法…