判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗の疑いがある裁判官が裁判から排除されることを意味し、第一審における訴訟手続上の瑕疵が直ちに同条違反を構成するものではない。
問題の所在(論点)
第一審における訴訟手続上の瑕疵(訴訟法違反)の主張が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の裁判を受ける権利の侵害として、刑訴法405条の上告理由となるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判官が被告人に対して偏見や予断を持たず、客観的・中立的な立場から裁判を行うことを指す。したがって、第一審の訴訟手続において法令違反の主張がなされたとしても、それが直ちに憲法が定める「公平な裁判所」の欠如を意味するものではなく、実質的に単なる訴訟法違反の主張に過ぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が第一審における手続に不備(訴訟法違反)があったとして、これを憲法37条の保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害(憲法違反)であると主張し、最高裁判所に対して上告を提起した事案である。
あてはめ
上告人は憲法違反を主張するが、その実質は第一審における単なる訴訟法違反の主張である。憲法37条の「公平な裁判所」の趣旨に照らせば、所論のような訴訟手続上の瑕疵は、裁判所の構成や中立性に疑義を呈するものではなく、憲法違反としての評価を受けるには当たらない。したがって、本件主張は実質において刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には該当しないと判断される。
結論
本件上告は、実質的に単なる訴訟法違反の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
訴訟手続の違法を憲法違反にこじつけて上告しようとする場合に、憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を限定的に解釈することで、上告理由を制限する実務上の基準を示すものである。答案上は、裁判官の忌避や除斥に関連する文脈、あるいは上告理由の適格性を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、その裁判の内容が当事者の側から見て不公平と思われるものを指すのではない。 第1 事案の概要:被告人A及び被告人Bが、一審または二審の判決に対し、量刑が不当であること等を理由として上告を申し立てた。その際、被告人Aの弁護人は、当該裁判が憲法37条1項に…