判旨
委託を受けて受領した物を、委託の趣旨に反して処分した場合には、横領罪(刑法252条1項)を構成する。たとえ他から入手した同種の物で代替品を納入したとしても、当初の受託品を流用する行為自体が横領罪に当たる。
問題の所在(論点)
製織のために委託された原材料を他に流用・処分した場合において、後に代替品を用いて製品を納入したとしても、当初の流用行為について横領罪が成立するか。
規範
刑法252条1項の横領罪における「横領」とは、自己の占有する他人の物を、委託の趣旨に反して、所有者でなければできないような処分をする意思(不法領得の意思)を発現する行為を指す。目的を定めて委託された物について、その趣旨に反して処分した以上、たとえ後に同種の代替品を充当する意図や事実があったとしても、横領罪の成立は妨げられない。
重要事実
被告人らは、D工業協同組合から綿糸の提供を受け、これを用いて布地(縞三綾)を製織するよう依頼された。しかし、被告人らは受領した当該綿糸を別の用途に流用して処分した。その穴埋めとして、被告人らはE株式会社から受取っていた別の綿糸を用いて指定の布地を製織し、これを同組合に納入した。被告人らは、最終的に納品を行っている以上、不法領得の意思がなく横領罪は成立しないと主張した。
あてはめ
被告人らは、D組合から製織という特定の目的のために綿糸の占有を委託されていた。それにもかかわらず、当該綿糸を他に流用した行為は、委託の趣旨に反して受託物を処分したものであり、客観的に不法領得の意思が発現されたといえる。たとえ、その穴埋めとしてE社から受領した別の綿糸を製品化して納入したとしても、それは当初の受領物に対する処分行為そのものを正当化するものではない。したがって、被告人らの行為は委託物に対する横領罪を構成すると解される。
結論
被告人らの行為は横領罪を構成する。代替物による補填の事実は、既遂に達した横領罪の成立を左右しない。
事件番号: 昭和24(れ)1265 / 裁判年月日: 昭和25年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪における「自己の占有」は、他人の財物を保管する原因となった契約関係の変動に関わらず、実質的に占有が継続していれば成立する。また、担保権者であっても法定の手続きによらずに担保物を任意処分することは、法令や正当な慣習がない限り不法領得の意思を阻害しない。 第1 事案の概要:被告人は、寄託契約また…
実務上の射程
本判決は、代替可能な物(本件では綿糸)であっても、特定の委託趣旨に反して処分すれば横領罪が成立することを確認したものである。実務上、不法領得の意思の有無を検討する際、事後の補填行為があったとしても、処分時点での委託趣旨違反を重視すべきとする論理として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1927 / 裁判年月日: 昭和27年3月14日 / 結論: 棄却
物価統制令三条所定の「契約」とは、その物に関し処分権限ある者より適法に買受けたる場合のみに限らず、広く価格の統制ある物につき、そのものの、処分行為に関する契約を指すものであることは、同令の立法精神(同第一条参照)に照し疑のないところであるから、本件司厨長等に本件精米につき適法な処分権限のあるなしにかかわらず、苟しくもそ…
事件番号: 昭和26(れ)1447 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】横領罪における「他人の物」の判断にあたり、内心の意思にかかわらず表示された意思表示の内容に従って所有権の帰属を判断すべきであり、受託者が委任者のために払下げを受ける内心の意思があっても、外部的に組合名義で行われた行為の効力は委任者に帰属しない。 第1 事案の概要:被告人Aは、軍から生糸の払下げを受…
事件番号: 昭和26(れ)1504 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
右追公判請求書によれば検察官はA等において本件帆布を前記代金にて販売したときに横領行為が完成したものとして公訴を提起した趣旨と認められる。されば、横領罪を構成するものとして起訴された被告人A等の右販売行為が他面において物価統制令に違反するのであるから、刑法五四一条一項前段にいう一個の行為が他の罪名に触れる場合に当り、公…
事件番号: 昭和26(れ)1934 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪における「横領」とは、不法領得の意思の発現とされるところ、業務保管中の物品をほしいままに売却する行為は、当然に横領の態様および事実を示すものと解される。 第1 事案の概要:被告人は、業務上保管していた物品(判示物品)を、所有者の承諾なく、ほしいままに第三者へ売却した。第一審判決は、この事実を…