判旨
横領罪における「他人の物」の判断にあたり、内心の意思にかかわらず表示された意思表示の内容に従って所有権の帰属を判断すべきであり、受託者が委任者のために払下げを受ける内心の意思があっても、外部的に組合名義で行われた行為の効力は委任者に帰属しない。
問題の所在(論点)
受託者が内心では委任者のために物品の払下げを受ける意思であったが、外部的には別個の組合名義で手続を行った場合、当該物品は受託者にとって「他人の物」(刑法252条1項)といえるか。
規範
法律行為の効力は意思表示の内容に従って生じるものであり、表示されない内部の意思や当事者間の内部関係によって生じるものではない。したがって、横領罪の客体である「他人の物」に該当するか否かは、外部的な意思表示に基づく権利帰属の有無により決すべきである。また、無権代理により所有権移転の効力が生じない場合であっても、物件の引渡しを受けて占有を開始し、委託者との間に信頼関係が認められる以上、当該物件は受託者にとって「他人の物」にあたる。
重要事実
被告人Aは、軍から生糸の払下げを受ける際、被告人Bから委任を受け、内心ではBのために受ける意思であった。しかし、実際には軍に対し、6名で構成される組合類似のR社の名義で払下げの意思表示を行い、軍もR社に払い下げる意思でこれに応じた。AにはR社を代理する権限はなかったが、軍はR社への引渡しをAに委託し、Aはこれを受諾して生糸を占有した。その後、被告人らは当該生糸を勝手に処分した。
あてはめ
AがBのために受ける内心の意思があっても、外部的にはR社の名義で払下げがなされている以上、権利が直接Bに帰属することはない。次に、Aに代理権がない場合、払下げは無権代理として所有権移転の効力を生ぜず軍に所有権が残留するか、あるいは追認等の特別の事情があれば組合員6名の共有に帰する。いずれの場合であっても、被告人らから見れば物件は「他人の所有物」である。また、軍は組合への引渡しをAに委託し、Aもこれを受諾して占有を開始していることから、保護に値する委託信任関係も認められる。
結論
被告人らの行為は、自己の占有する他人の物を勝手に処分したものであり、横領罪が成立する。
事件番号: 昭和26(あ)3597 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】委託を受けて受領した物を、委託の趣旨に反して処分した場合には、横領罪(刑法252条1項)を構成する。たとえ他から入手した同種の物で代替品を納入したとしても、当初の受託品を流用する行為自体が横領罪に当たる。 第1 事案の概要:被告人らは、D工業協同組合から綿糸の提供を受け、これを用いて布地(縞三綾)…
実務上の射程
民事上の権利帰属(所有権の所在)が不確定な場合であっても、被告人以外の誰かに権利が属しており、かつ委託信任関係に基づき占有している以上は横領罪が成立するという論理を示す。特に、内心の意思と表示の食い違いがある場合の権利帰属判断の基準として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1934 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪における「横領」とは、不法領得の意思の発現とされるところ、業務保管中の物品をほしいままに売却する行為は、当然に横領の態様および事実を示すものと解される。 第1 事案の概要:被告人は、業務上保管していた物品(判示物品)を、所有者の承諾なく、ほしいままに第三者へ売却した。第一審判決は、この事実を…