判旨
横領罪における「横領」とは、不法領得の意思の発現とされるところ、業務保管中の物品をほしいままに売却する行為は、当然に横領の態様および事実を示すものと解される。
問題の所在(論点)
刑法253条の業務上横領罪の成立において、判決書に「横領した」という語句そのものの記載が必要か。また、「物品をほしいままに売却した」との事実認定が「横領」の認定として十分か。
規範
刑法252条および253条にいう「横領」とは、自己の占有する他人の物を、不法に領得する意思を外部に発現する行為(領得行為)を指す。具体的には、所有者でなければできないような処分を、権限がないにもかかわらず行うことがこれに該当する。
重要事実
被告人は、業務上保管していた物品(判示物品)を、所有者の承諾なく、ほしいままに第三者へ売却した。第一審判決は、この事実を認定した上で、明示的に「横領した」という文言は用いず、「ほしいままに売却した」旨のみを判示して有罪とした。これに対し弁護側は、不法領得の意思に基づく横領の事実が示されていないとして理由不備を主張し、上告した。
あてはめ
本件において被告人は、業務上占有していた他人の物を、その本旨に反して「ほしいままに売却」している。売却行為は、所有者でなければなし得ない典型的な処分行為であり、自己が所有者であることを前提とした「不法領得の意思」の客観的な発現にほかならない。したがって、判決において「売却した」との事実が認定されている以上、それは直ちに「横領」の態様および事実を判示しているものと認められる。言葉の形式的有無にかかわらず、実質的に横領行為の構成要件が充足されていることは明らかである。
結論
業務保管中の物品をほしいままに売却した事実は、明らかに横領の態様を判示するものといえるため、理由不備の違法はなく、業務上横領罪が成立する。
事件番号: 昭和26(あ)3597 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】委託を受けて受領した物を、委託の趣旨に反して処分した場合には、横領罪(刑法252条1項)を構成する。たとえ他から入手した同種の物で代替品を納入したとしても、当初の受託品を流用する行為自体が横領罪に当たる。 第1 事案の概要:被告人らは、D工業協同組合から綿糸の提供を受け、これを用いて布地(縞三綾)…
実務上の射程
横領罪の実行行為(領得行為)の具体的内容として「売却」を挙げる際の根拠となる。答案上、不法領得の意思の発現として処分行為を指摘する場合、語句の定義に拘泥せず、事実認定から領得行為が導かれることを示す論証として有用である。
事件番号: 昭和26(あ)2604 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪における不法領得の意思とは、委託の任務に背いて権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいい、必ずしも自己の利益取得を意図することを要しない。金銭貸付権限を有する者が、その権限外で金員を貸与した場合は、背任罪ではなく業務上横領罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は金銭貸…
事件番号: 昭和26(れ)2017 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
刑訴施行法第三条の二が上告理由を制限したからといつて、所論のように憲法違反があるということはできない。