判旨
横領罪における「自己の占有」は、他人の財物を保管する原因となった契約関係の変動に関わらず、実質的に占有が継続していれば成立する。また、担保権者であっても法定の手続きによらずに担保物を任意処分することは、法令や正当な慣習がない限り不法領得の意思を阻害しない。
問題の所在(論点)
第一に、保管開始後の契約関係の変動が横領罪の「自己の占有」に影響を及ぼすか。第二に、保管料債権等の担保権に基づく任意処分に、不法領得の意思を否定する正当な事由が認められるか。
規範
横領罪(刑法252条1項)は、自己の占有する他人の物を不法に処分することで成立する。物の占有に至った原因(寄託や賃貸借等)に係る契約当事者の変動は、被告人が現に他人の財物を保管している限り、罪の成否を左右しない。また、権利者による自力救済は、担保物権の実行等に関する強行法規の趣旨に照らし、原則として許されず、法定の手続きによらない任意処分は横領罪を構成する。
重要事実
被告人は、寄託契約または保管場所の賃貸借契約に基づき、他人の財物である本件圧搾茶を自己の管理下に置いていた。その後、保管料の不払いを理由に、動産保存の先取特権に基づき物件を売却できる慣習がある、あるいは自家用に使用する許諾を得ていたと主張して、当該圧搾茶の一部を擅に処分(販売および使用)した。
あてはめ
第一に、被告人は当初の契約に基づき本件圧搾茶を実質的に占有しており、契約当事者の変動等があっても、他人の物を保管している事実に変わりはないため、「自己の占有する他人の物」に当たる。第二に、担保権の実行は換価の公正や他債権者の利益を保護する強行規定に従うべきであり、法定の手続きを無視した任意処分を認める慣習は存在しない。したがって、債権の弁済に充てる目的であっても、法的手続きを履践せず処分する行為には不法領得の意思が認められる。
結論
被告人の行為は横領罪を構成する。契約関係の変動や自称「慣習」に基づく任意処分は、犯罪の成立を妨げない。
事件番号: 昭和26(れ)1927 / 裁判年月日: 昭和27年3月14日 / 結論: 棄却
物価統制令三条所定の「契約」とは、その物に関し処分権限ある者より適法に買受けたる場合のみに限らず、広く価格の統制ある物につき、そのものの、処分行為に関する契約を指すものであることは、同令の立法精神(同第一条参照)に照し疑のないところであるから、本件司厨長等に本件精米につき適法な処分権限のあるなしにかかわらず、苟しくもそ…
実務上の射程
横領罪の占有が委託信任関係に基づくものであることを前提としつつ、その法的原因の厳密な継続性よりも「他人の物を実質的に保管している事実」を重視する。また、自力救済の禁止を再確認しており、権利者が権利行使として行う処分であっても、法定の手続きを欠く場合は不法領得の意思が認められやすいことを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和26(あ)3597 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】委託を受けて受領した物を、委託の趣旨に反して処分した場合には、横領罪(刑法252条1項)を構成する。たとえ他から入手した同種の物で代替品を納入したとしても、当初の受託品を流用する行為自体が横領罪に当たる。 第1 事案の概要:被告人らは、D工業協同組合から綿糸の提供を受け、これを用いて布地(縞三綾)…
事件番号: 昭和26(れ)1504 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
右追公判請求書によれば検察官はA等において本件帆布を前記代金にて販売したときに横領行為が完成したものとして公訴を提起した趣旨と認められる。されば、横領罪を構成するものとして起訴された被告人A等の右販売行為が他面において物価統制令に違反するのであるから、刑法五四一条一項前段にいう一個の行為が他の罪名に触れる場合に当り、公…
事件番号: 昭和24(れ)2967 / 裁判年月日: 昭和25年9月29日 / 結論: その他
一 原判決の事實摘示と證據説明を對照して判斷すると原判決は被告人A等がB及びC炭坑へ列車を運轉して往つた際機關車に焚く石炭が不足したので山元において、緊急措置としてテンダーに石炭を補給して貰つたのであるが、そのため業務終つてD機關區に歸つたところ、テンダーになお石炭の残餘があつたので、これを擅に取り下し、處分した事實を…