判旨
刑の執行猶予を言い渡さないことは、憲法13条が保障する人権を侵害するものではない。執行猶予の付与は裁判所の裁量に委ねられており、その不作為が直ちに違憲とされることはない。
問題の所在(論点)
裁判所が刑の執行猶予の言渡しをしなかったことが、個人の尊厳や幸福追求権を規定する憲法13条に反し違憲となるか。
規範
刑の執行猶予の言渡しは裁判所の裁量に属する事項であり、言渡しを行わなかったとしても、憲法13条の保障する人権を侵害するものではない。
重要事実
上告人は、原判決が刑の執行猶予の言渡しをしなかったことについて、憲法13条に保障する人権を侵害するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、従前の大法廷判決(昭和22年(れ)第201号)を引用し、執行猶予を付さないことが憲法13条違反に当たらないとの判断を示した。本件においても、記録上、刑訴法411条を適用して判決を取り消すべき事由は認められない。したがって、執行猶予を付さなかった原判決の判断に憲法上の問題はないといえる。
結論
刑の執行猶予の言渡しをしないことは憲法13条に違反せず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
執行猶予の不付与を憲法違反とする主張を明確に否定した裁判例であり、量刑裁量に関する憲法判断の限界を示すものとして位置づけられる。実務上、量刑不当を憲法問題にすり替える主張に対して、本判例の趣旨を引用して否定することが想定される。
事件番号: 昭和27(あ)3429 / 裁判年月日: 昭和29年2月23日 / 結論: 棄却
食糧緊急措置令の収用と憲法三五条の押収とは全く無関係のものであるこという迄もない。論旨第一点の如きは全く違憲に名を藉るものと見ざるを得ない。
事件番号: 昭和26(あ)4176 / 裁判年月日: 昭和27年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人のために不利益な主張、すなわち原審の適用した罰則よりも重い罪名を適用すべきとの主張は、上告適法の理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人らは、主食の不正受配を行った事実により、食糧緊急措置令10条違反として処断された。これに対し弁護人は、当該事実は食糧緊急措置令よりも法定刑が重い刑法24…