判旨
上告理由に当たらない主張や原審で判断されていない不適法な主張に基づく上告は、刑事訴訟法に基づき棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に規定された上告理由の存否、および原審で主張されていない事項を上告理由とすることの適否が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条を適用して判決を破棄すべき著しい不正がない場合には、上告は棄却される。また、原審で主張されず、原判決の判断を経ていない事項を上告審で新たに主張することは、特段の事情がない限り不適法である。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人は複数の上告趣意を提出したが、それらの一部は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また別の一部は原審で主張されておらず、原判決の判断を経ていないものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意のうち、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないものは適法な上告理由とはいえない。また、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)は認められない。さらに、原審で未主張の事項については、審級構造に鑑み、上告審で初めて争うことは許されず不適法であると判断される。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、上告趣意は405条の事由に限定されること、及び控訴審での主張・判断がない事項は原則として上告理由にできないという制限を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)151 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審は第一審判決の当否を事後的に審査する事後審としての性格を有しており、その審理の範囲や限度は原審の裁量に属する。上告理由は刑事訴訟法405条に限定され、単なる審理の範囲への不服は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決に対し控訴したが、原審(控訴審)において、事実審で…