判旨
控訴審は第一審判決の当否を事後的に審査する事後審としての性格を有しており、その審理の範囲や限度は原審の裁量に属する。上告理由は刑事訴訟法405条に限定され、単なる審理の範囲への不服は適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
控訴審の審理の範囲および限度に関する原審の判断が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。特に、事後審としての控訴審の裁量権の範囲が問題となる。
規範
控訴審は事実審である第一審に対する事後審としての性格を有する。したがって、控訴審における審理の具体的な範囲や限度は、事後審としての職能を果たす範囲内において、原裁判所の裁量に委ねられる。
重要事実
被告人が第一審判決に対し控訴したが、原審(控訴審)において、事実審である第一審の事後審として行われた審理の範囲や限度に不服があるとして弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は、原審の審理の進め方が不当である旨を主張した。
あてはめ
弁護人の主張は、控訴審が事後審として行った審理の具体的な範囲や限度を非難するものである。しかし、控訴審は第一審を事後的に審査する性質上、その審理の在り方は原審の合理的な裁量に属する事項である。本件記録を精査しても、刑事訴訟法411条を適用して判決を破棄すべき著しい正義に反する事由(職権破棄事由)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を強調する初期の判例である。答案上では、控訴審における証拠調べの要否や範囲が問題となる場面で、控訴審の構造(事後審性)を説明する際の基礎的根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和26(あ)3822 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や原審で判断されていない不適法な主張に基づく上告は、刑事訴訟法に基づき棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人は複数の上告趣意を提出したが、それらの一部は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また別の一部は原審で主張されておらず、原…