判旨
本件は、被告人および弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所もしくは大審院の判例と相反する判断がなされた場合に限り上告が可能である。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や重大な事実誤認、刑の著しい不当等がある場合に、職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人は刑事事件の判決に対し上告を提起したが、上告理由として主張された内容は刑事訴訟法405条に掲げられた事由(憲法違反や判例違反等)に該当するものではなかった。また、訴訟記録を精査しても、裁判所が職権で介入すべき特段の事情は認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、法令が定める具体的な上告理由(憲法違反・判例違反)を充足していない。さらに、記録全体を検討しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると評価されるような、同法411条所定の破棄事由(重大な事実誤認や著しい量刑不当等)は認められない。
結論
被告人側の主張は適法な上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条・386条1項3号に基づき、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、単なる事実誤認や法令適用の誤りを主張するだけでは不十分であり、405条の理由を構成する必要があること、および411条の職権破棄が極めて限定的であることを示す実務上の基本例である。
事件番号: 昭和26(あ)3822 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や原審で判断されていない不適法な主張に基づく上告は、刑事訴訟法に基づき棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人は複数の上告趣意を提出したが、それらの一部は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また別の一部は原審で主張されておらず、原…