判旨
被告人が憲法違反を主張して上告した場合であっても、その実質が単なる刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎないときは、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が刑訴法411条の事由にすぎない場合に、刑訴法405条の上告理由として適法といえるか。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が刑訴法411条に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)を主張するにすぎないときは、刑訴法405条所定の適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が上告を提起し、弁護人が憲法違反を主張する上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容を検討したところ、憲法問題としての実質を欠き、単に刑事訴訟法411条に規定される職権破棄事由があることを主張するものにとどまっていた。
あてはめ
本件の上告趣意は、憲法違反を主張する論旨を包含してはいるものの、記録を精査すると、その実質は刑訴法411条に該当する事由があることを主張するに帰する。したがって、法が定める適法な上告理由には当たらないと評価される。また、職権で調査しても同条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的記載にとらわれず、その主張の実質を審査して適法性を判断する実務上の運用を認めたものである。答案上は、上告理由の制限(405条)と職権破棄(411条)の関係を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)2498 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、同法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は刑訴法411条に該当する事由を…