判旨
裁判の迅速が欠けた場合であっても、それが直ちに判決に影響を及ぼすものとはいえず、原判決の破棄理由にはならない。
問題の所在(論点)
審理の迅速を欠くことが、刑事訴訟法上の控訴理由または上告理由としての「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」に該当するか。
規範
憲法37条1項が保障する裁判の迅速が害されたとしても、審理の遅延それ自体は判決の基礎となる事実認定や法令の適用に直接影響を及ぼすものではない。したがって、審理の遅延のみを理由として原判決を破棄することはできない。
重要事実
被告人が銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴され、有罪判決を受けた事案において、弁護人が上告理由として「本件の審理が迅速を欠いたものである」旨を主張し、憲法37条1項違反を理由に原判決の破棄を求めた。
あてはめ
本件において、仮に弁護人が主張するように審理が迅速を欠いた事態があったとしても、そのことによって原判決の認定した事実や適用された法令の正当性が左右されるわけではない。すなわち、審理の遅延は「判決に影響を及ぼさないこと明らか」な事項に留まる。したがって、適法な破棄理由を構成しないと判断される。
結論
本件審理が迅速を欠いたとしても、判決に影響を及ぼさないため、原判決を破棄することはできない。
実務上の射程
裁判の迅速(憲法37条1項)違反を理由に公訴棄却が認められた高田事件判決(最大法判昭47・12・20)以前の判断であるが、単なる遅延が当然に判決内容の正誤に直結しないという実務的視点を示す。極端な遅延がない限り、本旨が維持される。
事件番号: 昭和26(れ)1670 / 裁判年月日: 昭和26年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、その理由のみによる破棄差戻しは裁判の進行を一層阻害し憲法の保障に矛盾するため、判決に影響を及ぼす事由には当たらない。また、公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう補強証拠を必要とする自白には含まれない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件…
事件番号: 昭和26(れ)1243 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項に定める「迅速な裁判」を欠いた場合であっても、司法行政上の責任問題が生じる余地があるにとどまり、当然に判決破棄の理由となるものではない。また、「公平な裁判所」とは構成等に偏頗の恐れがない裁判所を指し、個別の事件処理の当不当を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人の刑事事件におい…