判旨
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、その理由のみによる破棄差戻しは裁判の進行を一層阻害し憲法の保障に矛盾するため、判決に影響を及ぼす事由には当たらない。また、公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう補強証拠を必要とする自白には含まれない。
問題の所在(論点)
1. 裁判の遅延(迅速な裁判の保障違反)が、直ちに判決の破棄事由となるか。2. 公判廷における被告人の自白について、憲法38条3項の補強証拠が必要とされるか。
規範
1. 迅速な裁判の保障(憲法37条1項)違反を理由とする破棄差戻しは、裁判の更なる遅延を招き憲法の趣旨に反するため、原則として認められない。2. 公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項(および当時の刑訴応急措置法10条3項)にいう「自白」には該当せず、補強証拠なしに有罪の証拠とすることができる。
重要事実
被告人が刑事事件において起訴され、下級審での審理を経て上告に至った。弁護人は、(1)審理が迅速な裁判の保障(憲法37条1項)に反して遅延していること、(2)公判廷における被告人の自白のみに基づいて有罪とされたことが憲法38条3項に違反すること等を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
1. 迅速な裁判の保障について:仮に本件で裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する状態があったとしても、それを理由に判決を破棄して差し戻せば、裁判の終了はさらに遅れることになる。これは迅速な裁判を求める憲法の趣旨と矛盾するため、判決に影響を及ぼす違法とはいえない。2. 自白の補強証拠について:判例によれば、裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項が補強証拠を必要とする自白には当たらないと解されるため、本件における証拠の挙示に違法はない。
結論
本件上告には理由がないため、棄却される。
事件番号: 昭和26(あ)3006 / 裁判年月日: 昭和26年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が欠けた場合であっても、それが直ちに判決に影響を及ぼすものとはいえず、原判決の破棄理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴され、有罪判決を受けた事案において、弁護人が上告理由として「本件の審理が迅速を欠いたものである」旨を主張し、憲法37条1項違反を理…
実務上の射程
迅速な裁判については、後に高田事件(最大法判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には免訴を認めるべきとの準則が示されたため、本判決の「破棄できない」という論理は限定的に解する必要がある。公判廷自白の補強証拠不要説は、現行刑訴法319条2項が「公判廷における自白であると問わず」補強証拠を必要と明定したことにより、現在は実務上の意義を失っている点に注意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)3790 / 裁判年月日: 昭和28年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が…
事件番号: 昭和26(れ)588 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察段階での自白が拷問によるものと疑われる場合であっても、それが証拠として引用されておらず、かつ他に拷問を裏付ける資料がない場合には、憲法38条違反の問題は生じない。また、原審で証人喚問の申請がなされていない以上、証人尋問の機会を奪ったとする違憲の主張は成立しない。 第1 事案の概要:被告人Aは警…
事件番号: 昭和23(れ)1556 / 裁判年月日: 昭和24年4月14日 / 結論: 棄却
一 本件のごとき銃砲等所持禁止令違反事件の審理においては必ずしも常に所持の目的物(本件においては拳銃等)を公判廷において證據調をしなければ、處罰ができないと言うものではない。 二 銃砲等所持禁止令違反の犯罪において犯罪の構成要件は當該法令に掲げる目的物を所持することである所論「法廷の特別の理由がないのに拘わらず」という…
事件番号: 昭和24(れ)1066 / 裁判年月日: 昭和24年12月22日 / 結論: 棄却
一 原判決が判示第一事實を認定した證據としてA、Bに對する各司法警察官の聽取書中判示第一に照應する窃盗事実の各供述記載を舉げていること並びに記録中に右兩名に對する聽取書と題する書類の存在しないことは所論のとおりである。しかし、本件記録中に右兩名に對する司法警察官の訊問調書と題する書類が存在しその調書には判示第一に照應す…