判旨
被告人の供述調書の任意性について、署名指印の真正を確認した上で、司法警察員に対する証人尋問等の手続を経て証拠能力を認めることは適法である。また、自白調書の取調べに先立って他の証拠の取調べが行われている場合、手続上の違法は存在しない。
問題の所在(論点)
被告人の供述調書の任意性を判断するために司法警察員を証人尋問する手続の適法性、および自白調書の取調べ時期の適法性が問題となる。
規範
1. 供述調書の証拠能力が認められるためには、署名指印の真正が確認され、かつその任意性が担保されている必要がある。2. 任意性の判断にあたっては、作成に関与した捜査官等の証人尋問等の手続を経ることが許容される。3. 証拠調べの手順として、自白の証明力を争う前に他の証拠の取調べが行われていることが必要である(補強法則等の要請)。
重要事実
被告人の供述調書について、第一審裁判所は署名指印に相違ないことを確認した。その後、当該調書の作成に関与した司法警察員Aを証人として尋問し、その尋問調書を証拠として採用することで、被告人の供述調書の任意性を判断した。また、記録上、当該自白調書の取調べよりも前に他の証拠の取調べが実施されていた。弁護人はこれらの一連の手続に訴訟法違反があるとして上告した。
あてはめ
本件では、第一審において供述調書の署名指印の真正が確認されており、形式的証拠力が認められる。その上で、任意性の有無を判断するために司法警察員Aに対する証人尋問が実施されており、適正な証拠調べ手続を経ているといえる。また、自白の取調べに先立って他の証拠が取り調べられている事実は記録上明白であり、自白偏重を防止するための証拠調べ順序(刑事訴訟法301条等参照)にも違反しない。
結論
本件の証拠調べ手続に違法はなく、供述調書の証拠能力を認めた判断は正当である。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争われる事案において、作成者の証人尋問(いわゆる任意性取調べ)を先行させる実務上の正当性を裏付ける。また、証拠調べの順序に関する異議申し立てに対する判断枠組みとして活用できるが、本判決は簡潔な決定であるため、具体的な任意性判断の基準については他の重要判例を併用すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)5106 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、被告人の自白した犯罪が架空のものではなく現実に行われたものであることを証するものであれば足り、犯人と被告人との結びつきまで証する必要はない。 第1 事案の概要:被告人が自白した犯罪事実につき、第一審判決は被告人の自白のほかに、これを補強するに足りると認められる証拠を総合して有罪事…
事件番号: 昭和27(あ)5163 / 裁判年月日: 昭和29年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】任意性に疑いのある自白は証拠能力を欠くが、被告人及び弁護人が同意し、かつ記録上任意にされたものでないと疑うべき理由がない場合には、証拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人が司法警察員に対して行った各供述(自白調書及び上申書)について、弁護人は取調官による暴行、強制、誘導に基づいたものであ…