判旨
検察官が鑑定を命じた適式の書類が存在しない場合であっても、被告人側が公判において当該鑑定書の証拠調請求に対し異議を述べず、証拠とすることに同意したときは、これを証拠として採用することは適法である。
問題の所在(論点)
検察官が鑑定を命じた際の適式な書類がない場合、被告人側が公判で同意を与えていれば、当該鑑定書を証拠として採用することができるか(刑事訴訟法326条の同意の効力)。
規範
刑事訴訟法326条1項の趣旨に鑑み、証拠能力を欠く可能性のある証拠であっても、検察官及び被告人が証拠とすることに同意し、かつ裁判所が相当と認めるときは、証拠能力が付与される。鑑定命令の形式的瑕疵についても、当事者の同意があれば、その証拠能力を肯定し得る。
重要事実
被告人は、検察官が鑑定を命じた際の適式な書類(鑑定処分許可状等)が存在しないことを理由に、第一審判決が当該鑑定書を証拠として採証したことの違法を主張した。しかし、第一審の第2回公判調書によれば、検察官が当該鑑定書の証拠調請求を行った際、被告人側は異議を述べず、証拠とすることに同意していた。
あてはめ
本件において、被告人側は第一審の公判手続という正式な場において、問題となっている鑑定書の証拠調請求に対し、明示的に異議を述べず、証拠とすることに同意を与えている。このような適法な手続を経てなされた同意がある以上、鑑定命令の手続的瑕疵の有無にかかわらず、第一審判決が当該鑑定書を事実認定の基礎としたことは証拠法則上適法な採証手続といえる。
結論
被告人側が同意を与えた以上、適式の書類の欠如を理由とする証拠能力の否定は認められず、第一審判決の採証は適法である。
実務上の射程
事件番号: 昭和23(れ)1658 / 裁判年月日: 昭和24年3月29日 / 結論: 棄却
一 すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されることは憲法第七六條第三項の規定するところであり、從つて、下級裁判所の裁判官といえども訴訟事件の審判に當つて憲法適否の判斷をすることができることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三四二號同二三年一二月八日大法廷判決) 二 上告申立人は法定の期間内に上告趣…
伝聞証拠だけでなく、本判決のように手続的瑕疵が疑われる書面であっても、刑事訴訟法326条の同意によって証拠能力が補完されることを示唆している。実務上、証拠同意がある場合には、特段の事情がない限り手続的瑕疵を争うことは困難となる。
事件番号: 昭和23(れ)1196 / 裁判年月日: 昭和24年4月30日 / 結論: 破棄差戻
豫審判示代理判事の被告人Aに對する訊問調書は、強制處分請求書の内容を引用しているけれども同請求書は更に司法警察官の意見書が引用されて居つて具体的には犯罪事實の記載はないのであるから、右訊問調書を罪證に供するためには、右訊問調書と共に右強制處分請求書も及び前記司法警察官の意見書を證據調しなければならない。
事件番号: 昭和26(れ)2434 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の「その被告人に不利益な唯一の証拠」に該当するか否かは、証拠全体を総合して事実認定がなされているかによって判断され、自白以外に事実を裏付ける補強証拠が存在する場合には、自白のみによる有罪判決とはならない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護…
事件番号: 昭和26(れ)1497 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公訴事実と裁判所が認定した事実との間に、共犯の有無、犯罪の態様、物体の数量等に多少の相違があっても、客観的出来事としての同一性を失わない限り、訴因変更等の手続を経ずとも事実認定を行うことが可能である。また、複数の販売行為を包括一罪として処理することは適法であり、併合罪として処断すべきとの主張は被告…
事件番号: 昭和26(れ)835 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において判例違反を主張する場合には、規則に基づき、具体的な判例を示さなければならない。具体的な判例の提示がない場合、不適法な上告として棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bの弁護人が、それぞれ原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意書において、違反した…