判旨
上告趣意において判例違反を主張する場合には、規則に基づき、具体的な判例を示さなければならない。具体的な判例の提示がない場合、不適法な上告として棄却される。
問題の所在(論点)
上告趣意として判例違反を主張する際、具体的な判例の摘示を欠く場合の上告の適否(刑事訴訟法405条および刑訴規則253条の解釈)。
規範
刑訴規則253条(旧刑訴規則等による準用を含む)は、上告の趣意において判例違反を主張する場合には、その判例を具体的に示さなければならないと定めている。この形式的要件を欠く場合、適法な上告趣意とは認められない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bの弁護人が、それぞれ原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意書において、違反したとされる判例を具体的に特定して示していなかった。
あてはめ
本件において、弁護人の主張は判例違反をいうものであるが、旧刑訴規則20条を通じて準用される刑訴規則253条に反し、依拠すべき判例を具体的に摘示していない。したがって、刑事訴訟法405条の定める上告理由には該当せず、また記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を具備しないため棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、判例違反を理由とする上告申立てを行う際は、単に「判例に反する」と抽象的に述べるだけでは足りず、具体的な判例(事件番号等)を明示する必要があることを示す形式的要件に関する重要な基準である。
事件番号: 昭和26(れ)1210 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、具体的な論理展開を判示することなく、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の事由に該当せず、職権調査を要する411条の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は被告人側が上告を提起した事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人の主…
事件番号: 昭和26(れ)85 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告審において、量刑不当の主張は上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の刑の量刑が重すぎる(量刑不当)ことを上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法および刑訴応急措置法の適…
事件番号: 昭和25(れ)1840 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起したが、その主たる理由は量刑が不当であるという点に尽きていた(具体的な犯罪事実は本判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不…
事件番号: 昭和26(れ)382 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再上告の理由として、原判決において刑訴応急措置法17条所定の再上告理由を発見できないとする主張は、適法な再上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原上告審判決について刑訴応急措置法17条所定の再上告理由を発見できない旨を主張して再上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):「再上…
事件番号: 昭和23(れ)1196 / 裁判年月日: 昭和24年4月30日 / 結論: 破棄差戻
豫審判示代理判事の被告人Aに對する訊問調書は、強制處分請求書の内容を引用しているけれども同請求書は更に司法警察官の意見書が引用されて居つて具体的には犯罪事實の記載はないのであるから、右訊問調書を罪證に供するためには、右訊問調書と共に右強制處分請求書も及び前記司法警察官の意見書を證據調しなければならない。