判旨
再上告の理由として、原判決において刑訴応急措置法17条所定の再上告理由を発見できないとする主張は、適法な再上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
「再上告理由を発見できない」とする主張が、刑訴応急措置法17条(現行刑訴法405条、406条等に相当する上訴審の構造)における適法な再上告理由となり得るか。
規範
再上告が適法とされるためには、刑訴法(または当時の刑訴応急措置法)に定められた特定の理由が存在することを具体的に主張する必要があり、単に再上告理由が見当たらないという消極的な主張は適法な理由として認められない。
重要事実
弁護人が、原上告審判決について刑訴応急措置法17条所定の再上告理由を発見できない旨を主張して再上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の主張は、法律上の不服を具体的に指摘するものではなく、むしろ再上告理由が存在しないことを自認する形式をとっている。このような主張は、上訴審の審理対象を限定する再上告の趣旨に照らし、法が定める不服申立ての根拠を欠くものと言わざるを得ない。
結論
本件再上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
極めて簡短な決定であり、再上告における具体的理由提示の必要性を確認するにとどまる。司法試験の実務的論点としては、再上告理由(憲法違反・判例相反)の厳格な解釈を前提とした手続的要件の確認として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)85 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告審において、量刑不当の主張は上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の刑の量刑が重すぎる(量刑不当)ことを上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法および刑訴応急措置法の適…
事件番号: 昭和25(れ)1840 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起したが、その主たる理由は量刑が不当であるという点に尽きていた(具体的な犯罪事実は本判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不…
事件番号: 昭和26(れ)13 / 裁判年月日: 昭和26年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:弁護人が原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。なお、犯行の態様等の具体的な事実関係については、本判決文からは不明である。 第2 問…
事件番号: 昭和26(れ)835 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において判例違反を主張する場合には、規則に基づき、具体的な判例を示さなければならない。具体的な判例の提示がない場合、不適法な上告として棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bの弁護人が、それぞれ原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意書において、違反した…
事件番号: 昭和26(れ)1210 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、具体的な論理展開を判示することなく、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の事由に該当せず、職権調査を要する411条の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は被告人側が上告を提起した事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人の主…