判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、上告適法の理由(現行法上の上告理由等)として認められるか。
規範
上告審において量刑の不当のみを理由とする不服申し立ては、法令の規定(刑事訴訟法応急措置法13条2項)により、上告の適法な理由を構成しない。
重要事実
弁護人が原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。なお、犯行の態様等の具体的な事実関係については、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決の刑の量定が重すぎる、あるいは軽すぎるといった量刑不当をいうものである。しかし、同法13条2項によれば、量刑の不当は適法な上告理由として掲げられていないため、実体的な審理に入るまでもなく不適法な主張であると評価される。
結論
量刑不当の主張は上告適法の理由にならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑不当が適法な上告理由にならないという実務上の大原則を確認するものである。答案上は、被告人の権利救済を検討する際、法律上の上告理由(憲法違反・判例違反)と単なる事実誤認・量刑不当を峻別する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1840 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等に相当)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起したが、その主たる理由は量刑が不当であるという点に尽きていた(具体的な犯罪事実は本判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不…
事件番号: 昭和26(れ)85 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告審において、量刑不当の主張は上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の刑の量刑が重すぎる(量刑不当)ことを上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法および刑訴応急措置法の適…
事件番号: 昭和26(れ)382 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再上告の理由として、原判決において刑訴応急措置法17条所定の再上告理由を発見できないとする主張は、適法な再上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原上告審判決について刑訴応急措置法17条所定の再上告理由を発見できない旨を主張して再上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):「再上…