判旨
故意が成立するためには、具体的にいかなる法令によってその行為が禁止されているかを知る必要はなく、自己の行為が法秩序に違反するものであるという反社会性の認識(違法性の意識)があれば足りる。
問題の所在(論点)
特定の行為が法令で禁止されていることを具体的に知らなかった場合、刑法38条1項の故意が阻却されるか(法律の不知と故意の関係)。
規範
刑法38条1項にいう「罪を犯す意思」としての故意の成立には、行為者が具体的にどの法令に違反するかを認識している必要はない。行為者が自己の行為の反社会性(違法性)を認識していれば、故意の成立を阻却しない。
重要事実
被告人が特定の行為について、それがいかなる具体的な法令によって禁止されているかを知らなかったとして、故意の成立を否定すべきであると主張して上告した事案。なお、第一審における司法警察官および検察官に対する各供述調書等の証拠によれば、被告人に反社会性の認識が欠けていたとは認められない事案であった。
あてはめ
判例の趣旨に照らせば、具体的にいかなる法令によってその行為が禁止されているかを知らなくとも故意は成立する。本件においても、被告人の供述調書等の証拠によれば、自己の行為が社会的に許容されないものであるという反社会性の認識を欠いていたとは認められない。したがって、具体的法令の不知を理由に故意を否定することはできない。
結論
被告人に具体的法令の認識がなかったとしても、故意の成立は阻却されず、有罪とした原判決は妥当である。
実務上の射程
本判決は「法律の不知は宥恕せず」の原則を確認したものであり、現在の通説的見解である「違法性の意識の可能性」を要する説の前段階にある「反社会性の認識」を重視する立場を示している。答案上は、具体的法令の認識が不要であることの根拠として引用し、規範として「反社会性の認識」をキーワードに用いることができる。
事件番号: 昭和28(あ)1625 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の不知は、特段の事情がない限り、故意(犯意)の成立を妨げるものではない。いわゆる法定犯においても、自己の行為が法令に違反することの認識は犯罪の成立に必須の要件ではない。 第1 事案の概要:被告人が特定の法令に違反する行為を行った。被告人側は、当該行為が法令により禁止されていることを知らなかった…
事件番号: 昭和26(あ)4381 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪の成立において、行為者が具体的にいかなる法令によってその行為が禁止されているかを知らなかったとしても、それ自体は故意の成立を阻却しない。 第1 事案の概要:被告人が、法令によって禁止されている行為を行った。弁護側は、被告人が当該行為を禁止する具体的な法令を知らなかったことを理由に、故意が阻却さ…